会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本病院ライブラリー協会(以下「本会」と略す。)、英文表記をJapan Hospital Library Association、略称:JHLAという。

 (目的)

第2条 本会は,会員相互の緊密な連絡と協力,研鑽により病院図書室の向上,発展を目的とする。

 (事業)

第3条 本会は,前条の目的を達成のするために次の事業を行う。

(1) 機関誌の発行

(2) 病院図書室・医療情報業務に関する図書資料の編集・発行

(3) 病院図書室・医療情報業務に関する研修会・セミナー等の開催

(4) 病院図書室・医療情報業務担当者の教育及び研究活動の支援

(5) 病院図書室の社会的地位向上のための活動および関係諸団体との連携

(6) 会員の相互連絡機能の増進と図書資料の共同利用の推進

(7) 病院図書室の新設および管理・運営の指導

(8) その他必要と認められる諸事業

2 事業の円滑な遂行を図るために必要と認められる委員会を設置する。

第2章  会員

(種別と資格)

第4条 本会は,病院図書室職員又は医療情報業務を旨とする組織を有する機関並びにこれらの業務に関係する職員をもってこれを構成する。

(1) 機関会員:病院およびそれに準じる医療関連施設の図書館部門を対象とする。

(2)  個人会員:病院およびそれに準じる医療関連施設の図書館職員とOB,大学図書館職員,図書館学の専門家,病院図書室に興味を持つ学生など,病院図書室の活動に興味を持つ個人を対象とする。

(3)  名誉会員:本会会員として多大な功績があり、役員会が推薦し、総会で承認を得たもの。名誉会員は会費を免除される。

(4) 購読会員:大学および公共図書館,団体を対象とする。

(5) 賛助会員:本会の趣旨に賛同する企業。

(会員の権利)

第5条

(1) 本会の催す各種会合への参加

(2) 本会が所有する資料の閲覧と利用

(3) 機関誌への投稿

(4) 機関誌の配布を受ける

(5) 総会への議題の提出

(会員の義務)

第6条 会員は,次の義務を負うものとする。

(1) 会費の納入(会費は個人会員年額9,000円 機関会員20,000円とする。)

(2) 総会への出席

(3) 本会の諸事業への参加,協力

(資格喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出し,退会したとき。

(2) 死亡,もしくは会員である団体が消滅したとき。

(3) 会費を2年以上滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

2 前項の(4)除名は,次の各号の一に該当する場合,総会の3分の2以上の議決に基づき行う。

ただし,その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会会員としての義務または規則に違反した場合

(2) 本会の名誉を傷つけ,または目的に反する行為など,会員としてふさわしくない行為があった場合

第3章  役員

(種別および定数)

第8条 本会は,次の役員を置き会の運営を行う。

(1) 会長:1名

(2) 副会長:3名

(3) 幹事:15名以内

(4) 監査:1名

(選任)

第9条 役員は,会員の中から選任し,総会で信任を得る。

2 会長は,役員会において役員の互選により選任し,総会で信任を得る。

3 補欠または増員のため役員を選任する必要がある場合は,前項の規定に関わらず,役員会の議決を得てこれを行うことができる。

(職務)

第10条 会長は,本会を代表して会務を統括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長の命に従って会務を担当する。会長に事故があるとき,または欠けたときは,定められた順序によりその職務を代理し,すみやかに役員会を召集し会長を選任する。会長欠席のときは,会長があらかじめ指名する副会長がその職務を行う。

3 役員は,役員会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議決定し,必要な事項を決議し執行する。

会長,副会長に事故がある場合は,役員の互選によって定められた順序に従ってその職務を代理する。

 (任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。

 (解任)

第12条 役員およびそれに準じる者が,次の各号の一に該当する場合には,役員会の3分の2以上の議決に基づき,解任することができる。この場合,その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 退任を認められたとき。

(2) 第7条に該当し,会員の資格を喪失したとき。

(3) 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第4章   総会

 (種類および開催)

第13条 総会は,本会の最高議決機関であり定期総会は,年1回開催される。

2 次の各号の一に該当する場合,臨時総会を開催することができる。

 (1) 会長が必要と認めた場合

(2) 役員会が必要と認めた場合

(3) 会員現在数の3分の1以上から,会議の目的を記載した書面により,招集の請求があった場合

(4) 監査から請求があった場合

 (招集)

第14条 総会は,会長が招集する。

2 会長は,前条第2項の請求があった場合,その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面をもって,遅くとも10日前までに通知しなければならない。

 (定足数)

第15条 総会は,個人会員および機関会員の2分の1以上の出席により成立する。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,他の会員を代理人として表決権を委任することができる。提出された委任状は総会出席者とみなす。

 (議決)

第16条 総会の議事は,この会則に別に定めるもののほか,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (議事録)

第17条 総会の議事については,議事録を作成し,会員に通知しなければならない。

第5章  役員会

 (種類および開催)

第18条 役員会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めた場合

 (2) 役員現在数の3分の1以上から,会議の目的を記載した書面により,招集の請求があった場合

 (3) 監査から招集の請求があった場合

 (招集)

第19条 役員会は,会長が招集する。

2 会長は,第18条第2号または第3号に該当する場合は,その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集する場合は,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面をもって,遅くとも7日前までに通知しなければならない。

 (権能)

第20条 役員会は,この会則に別に定めるもののほか,次の事項を決議する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会で決議した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務に関する事項

 (定足数)

第21条 役員会は,役員現在数の3分の2以上の出席により成立する。

(議決など)

第22条 役員会には,会則に定めるもののほか,第16条から第17条の規定を準用する。この場合において,これらの条文中「総会」および「会員」とあるのは,それぞれ「役員会」および「役員」と読み替えるものとする。

第6章  会計

 (経費)

第23条 本会の経費は会費,寄付金,補助金,事業収入をもって充てる。

 (事業報告および決算)

第24条 本会の事業報告および決算書を作成し,監査を受け,役員会および総会において,それぞれ役員現在数および会員現在数の3分の2以上の議決を経て,報告されなければならない。

 (会計年度)

第25条 本会の会計年度は,4月より3月までとする。

第7章  会則の変更

 (会則の変更)

第26条 この会則の変更は,役員会において役員現在数の3分の2以上の同意をもって発議し,総会において出席した会員現在数の3分の2以上の同意を得るものとする。

第8章  事務局

 (事務局)


第27条 本会は,事務局を置く。
 

第9章  補則

 (細則)

第28条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

附則

本会則は昭和51年3月7日より発効する。

   改正   

昭和55年    

5月10日
昭和61年 6月21日
平成 2年 4月21日
平成 3年 4月21日
平成 8年 5月21日
平成11年   4月15日
平成14年 5月17日
平成16年 5月14日
平成17年 5月14日
平成18年 5月13日