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医師臨床研修制度とは
新臨床研修制度
以前の臨床研修制度は、大学や臨床研修指定病院で研修を受けることが努力目標でしたが、平成16年4月より新たな臨床研修制度がスタートし、「診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する過程を置く大学に付属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において研修を受けなければならない。」とされ、医師の臨床研修が義務化されました。 (医師法改正:医師法16条の2 第1項目)
臨床研修病院の種類
基幹型臨床研修病院:厚生労働省の定める指定基準を満たすことで、独自の研修プログラムを作成 し、 研修医の指導を行う病院
協力型臨床研修病院:基幹型臨床研修病院の研修プログラムの一部を担当する病院。
臨床研修病院指定基準における図書室とは
臨床研修病院の指定を受けるための基準の中に図書室に関する項目があります。「臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること」とされ、「臨床研修の実施に関し、必要な施設のほか、臨床に必要な図書または雑誌を有しており、また原則として、インターネットが利用できる環境(Medline等の文献データベース、教育用コンテンツなどが利用できる環境)が整備されていること。」となっています。
「臨床研修指定病院の申請書および年次報告書」
新しく臨床指定病院の申請を受けるために提出する申請書および臨床研修病院が毎年提出する年次報告書に下記の項目があります。